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インフルエンザA型が完治するまでの期間・日数は?目安は?

健康
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インフルエンザA型にかかったら完治するまでの
期間はどれぐらいなのか、完治証明書についてなど
知っておきたい情報について調べてみました。

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インフルエンザA型が完治するまでの期間・日数は?

多くのウイルス感染症の例に漏れずインフルエンザA型の
潜伏期間は1週間~10日程度です。
発症後、ウイルスが体内で活動する日数は約3~5日。
潜伏期間を含め感染期間は大体約1週間から~10日程度です。

熱が下がり始めたらその日を境に3日以降は毒性のウイルスを
拡散する可能性はほぼなくなった、と考えます。
医師から「完治しました」と確認出来れば安心ですね。

治療開始から完治するまでの期間で説明すると
インフルエンザA型は治療を始めてから大体5日間位が目安です。
そのくらいで身体からウィルスが消滅します。

5日経って熱が下がり体力が回復しても病み上がりで免疫力が
低下しているので、他の病気・風邪などの二次感染に注意が必要です。

インフルエンザは自らの治癒だけでなく人にうつさない事が
重要ですので学校や職場へ復帰する場合などは発症後1週間程度は
マスクの着用を行い、咳やくしゃみが続いた場合は
可能であれば一旦離席しうがいを行うのがマナーです。

発病後5日間は感染力があると見なされ「出席・出勤停止」
と判断される事が多く外出も禁止が望ましい。
解熱後2日で感染能力がなくなるというのが一般的な認識とされていました。

タミフルやリレンザなど坑インフル薬・特効薬の普及により
5日間よりも早い期間で症状は治る事も現状増えてきました。
感染力が残っているまま通常生活に戻る事を問題視され
学校等では出席停止期間の徹底を厳しくしているところもあります。

もちろん再発熱の可能性もあります。
インフルエンザでは「二峰性発熱」と言って一旦解熱しても
5日目くらいにぶり返して発熱することも多々あります。

ですから学校などは「解熱後2日以上してから登校」という
表現がなされています。解熱から2日経つまでは出校停止扱い
という事です。出勤も同じように考えて良いと思います。

インフル薬の他に予防接種をしていた影響で
インフルエンザA型に罹っても熱が12時間以内で
平熱に戻る例もあります。

熱が下がってもインフルエンザウィルスは患者から
放出されている事がありますので完治したと感じていても
平熱になってから1週間は家族感染の可能性有なので
油断しない方が良いです。

1週間ほどはマスク完備で手洗いやうがいを徹底し
感染しないように注意しておきましょう。

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インフルエンザA型が完治したと判断できる目安とは?

小中高生や大学生がインフルエンザを発症した際の
学校の出席停止期間は発症後5日を経過し、かつ解熱後2日間
(48時間)(*幼稚園児は「発症後5日を経過しかつ解熱した後3日間)

と定められているのを完治の判断の基準にして良いと思います。

発症後5日を過ぎれば、ウイルスがほとんど検出されなくなるという
研究報告を踏まえた事からの決まりだからです。
社会人の場合もこれを基準にして良いと思いますが
職場によって決まり・ルールがあるので確認しておきましょう。

発症してから5日経過し熱が下がってから2日、
病院でも解熱後2日過ぎたら大丈夫と言われる事が多く
大事をとって3日経過していれば完治したと
言えるのではないでしょうか。

インフルエンザ完治証明書(診断書)はいくらかかる?休日外来では作成してもらえない?

「治癒証明書」ともいいますが新型インフルエンザ
世界的大流行の影響で最近では完治証明書を
出してくれない病院も少なくないようです。

その場合診断書なら出せます、という回答が多いようですが
当然有料になり診断書等の文書料は病院によって違います。
書類代は各病医院が金額設定して良いと厚生労働省が決めているようです。

医師の方針により大人なら大体1000円から3000円位
かかる事が多いようです。高いところだと5000円の例もあります。
子供は無料のところもありますし調べていくと300円500円が多く
大人同様1000円以上取られる場合もあります。

市で統一500円と決められていたり行政によっても違ってくるので
いちがいにいくらかかると言えません。

子供さんの場合、地域で幼稚園・保育園・小中学校と市や
医師会が契約していて本人負担金なしの無料で指定の用紙で
完治証明書を出す場合もよくあるのでお住まいの地域では
どうなのかあらかじめ調べておくのが良いです。

幾つかの休日外来の機関を調べてみましたが
休日外来では基本的に証明書発行は受け付けていない所が多いようです。

「インフルエンザ等の治癒証明書の発行は行っておりません。
治癒証明書が必要な場合は、翌日等にあらためて一般の医院・
診療所(かかりつけ医)で受診していただき、発行をご依頼ください。」

とサイトに明記している所がほとんどです。

かかりつけ医を受診する際に休日診療所でインフルエンザと
診断された証明になるものを持参し、発行をお願いしてみるのが
良いのではないでしょうか。

医師会の方針で「インフルエンザ罹患証明書」を出してくれる
休日診療所もあるようです。
罹患証明書がなくても、処方箋に抗インフルエンザ薬が
掲載されていれば証明になりそうなので医師に相談してみて下さい。

まとめ

インフルエンザに関しては環境によって決まり事が
異なる場合があります。風邪の季節は事前に調べ
いざという時のための準備をしておくのが望ましいですね。

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