平成27年6月1日から改正道路交通法に伴って自転車も危険運転を繰り返すと講習を
受けることとなりました。
というのも自転車の人身事故、死亡事故の約7割で自転車を運転する側に何らかの違反
が見受けられたという統計からです。
今回は何が危険行為で違反になるのか?講習制度の流れなどを調査してみました。
自転車の道路交通法改正ってどう変わったの?何をしたら捕まる?
上記で述べました通り、捕まるというか危険行為を繰り返すと講習を受ける流れとなり
ます。つまり危険行為を繰り返すと、受講命令が出され、講習の受講となります。
1、 危険な行為って何を言うのか?
自転車での講習対象となる危険行為には以下のものがあります。
◎信号無視
◎遮断踏切立ち入り
◎指定場所一時不停止
一時停止の標識がある交差点では必ず一時停止すること。
◎歩道通行時の通行方法違反
自転車は車道と歩道の区別があるところでは、車道を走行しなければいけません。
車道の左端によって走行すべきです。
自転車通行可の標識があるところでは歩道も走れます。加えて次の場合は、通行可
の標識がないところでも歩道を通ることができます。
・13歳未満の子供か70歳以上の高齢者、体の不自由な方が運転している場合
・車道で道路工事をしている場合、駐車車両や交通量が多いなど安全に走行できない場合。
◎制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
◎酒酔い運転
◎通行禁止違反
◎歩行者用道路における車両の義務違反(徐行など)
◎通行区分違反
◎路側帯通行時の歩行者通行妨害
路側帯とは車道と歩道の区別がない道路の左端に書かれた白線の内側の部分のこと。
自転車は著しく歩行者を妨害しなければ路側帯を走行できますが、歩行者の通行を
妨げない速さと方法で通行すべきです。
◎交差点安全進行義務違反
◎交差点優先者妨害
◎環状交差点安全進行義務違反
◎安全運転義務違反
スマホを使いながらの運転、イヤホンをつけてもダメのようですね。あと雨の日
に傘をもって運転することも違反です。
2、 自転車運転者の受講の流れとは?
自転車運転者が危険行為を繰り返す、これは3年以内に2回以上が対象です。すると
都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるよう命令します。それで講習の受講
の流れとなります。
ちなみに講習時間は3時間で手数料は5700円です。受講命令に違反した場合は5万円
以下の罰金となります。
まとめ
今回は自転車の改正道路交通法を取り上げて何が変わったのかを取り上げてみました。
実際、自転車を運転している側からすると、どうしても・・と言う場合もあるので
全部守るのは難しいのでは?という意見がありました。
歩行者側からすると危ないので怖い、という意見があり仕方がないようですね。是非
取り締まる側も悪質な運転を中心に取り締まっていただきたいと願います。
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